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2026年4月1日から自転車に青切符制度が導入されます。これまで何気にやっていたことも取り締まりの対象になる可能性が高くなりますので注意が必要です。自転車は軽車両に分類されるため、走行する時は交通ルールを順守することが必須で、クルマ、バイクと同様に道路標識に従わなければいけません。

ただ、自転車は免許がなくても運転できます。そのため道路標識に関する知識がなくて当然。今回は見落としがちだったり、運転免許を持っている人でも知っているようで知らない道路標識について見ていきます。 文/おと週Web編集部、写真/ベストカー編集部

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補助的に使われます

【問題1】
運転免許を持っている人でも知らない人もいる『青い丸枠に青の斜め線』の標識。色味としてはフィンランドの国旗のようなこの標識は何を意味しているのでしょうか?

一見爽やかに見えるこの標識。何を意味しているのでしょうか?

【答え】
標識には目的に合わせて行先などを示す案内標識、禁止事項などの規制情報を盛り込んだ規制標識、ドライバー、歩行者に警戒を促す警戒標識、横断歩道など道路上の決められた場所などを示す指示標識、主にほかの標識に情報を追加するための補助標識という5種類が存在します。

ここでクイズに取り上げた『青い丸枠に青の斜め線』の標識は、『規制区間の終わり』という意味です。標識を見ただけでは意味が分かりにくいため覚えておきましょう。

このセットの場合は、一方通行がここで終わりということを意味しています

規制区間の”始まり”、”区間内”、”終わり”は矢印や文字表記などもあります。

【始まり】右方向の矢印

左方向の矢印が始まりなのは車両が左側通行のため

【区間内】両方向の矢印

この両方向の矢印のある場所は規制下にあることを示しています

【終わり】左方向の矢印

『 青い丸枠に青の斜め線 』と同じ終わりを示しています

注意しなければいけないのは、規制区間が終わるのは、終わりの補助標識の下に設置された標識だけだということです。その事例については、写真を参考にしてください。

すべての規制が終わるのではない。この場合最高速度20km/hという規制が解除されるだけで、止まれ、一方通行(時間帯指定)の規制は変わらず継続される

標識に詳しくなることで取り締まられるケースは激減しますし、何よりも安心・安全に走行することができます。

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この記事のライター

市原 信幸
市原 信幸

市原 信幸

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