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2026年4月1日から自転車に青切符制度が導入されました。自転車は軽車両に分類されるため、走行する時は交通ルールを順守することが必須となります。交通ルールは運転免許証を持っている人でも誤認識していることもあるように複雑です。自転車の場合はクルマやバイクと違い、運転免許証がなくても運転できます。

運転免許を持っていない人が交通ルールを知らないのは当たり前ですが、自転車に乗るからには交通ルールをしっかりと把握しておかないと痛い目に遭います!!

青切符を切られて1万2000円!! 6000円!! と反則金を支払うのはバカらしい!! しかもルールを知らないばかりに詐欺にあうなんて悲しすぎます。

クイズ形式で交通ルールを学びましょう。

文/おと週Web編集部、写真/ベストカー編集部、写真AC

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青切符交付後その場でお金払えば手続き完了!?

【問題】
警察に自転車運転中のスマホ使用で取り締まられて1万2000円を直接請求された。その場でお金を払えばもうおしまいになる?

青切符出してその場で現金を要求することは絶対にない!!

【答え】
これ、最近詐欺が横行している重要案件です。自転車にも青切符制が導入されましたが、クルマでもバイクでも自転車でも、取り締まられて直接警察官がお金を要求することは絶対にありません。なかには私服の警察官と偽り、さらには青切符を偽造して渡すという手の込んだ詐欺行為もあるようですのでご注意ください。

被害に遭っているのは高校生が多く、これは免許を持っていない交通ルールに疎い層がターゲットになっているということです。これを読んでいるご自身だけでなく、免許を持っていない身内に教えてあげることで詐欺から身を守ることができます。

運転免許を持っていなくて青切符が適用される高校生が詐欺のターゲットとなりやすいのは由々しき問題

そこで、取り締まられた後の流れについて説明しておきます。まず大前提として、青切符制が適用となるのは運転者が16歳以上の場合。一般的に16歳と言えば高校1年生ですが、適用される生徒と適用されない生徒が出てきます。またよほどの事情がある場合を除き、中学生は適用外となります。そのことはお子様に伝えておくべきです。

では、取り締まられた後の流れは以下のとおりです。

(1)自転車運転中の携帯電話の使用で取り締まられた!!
(2)警察官により青切符交付
(3)青切符に書かれた内容を確認してサイン(不服の場合はサインの拒否は可能)
(4)同時に反則金の納付書が渡されます←その場で現金での支払いはできません
(5)原則として青切符の交付を受けた翌日から7日以内に銀行、郵便局などの金融機関に納付書を持参して反則金を支払う
(1)~(5)までが一連の流れで、(5)の反則金を支払うことで前科もつかず手続き完了となります。

もし、7日以内に反則金を支払わなかった場合は、支払う意思があれば青切符に書かれた期日内に交通違反通告センターに出頭し(遠隔地などは郵送が可能な場合もあり)、納付書を再交付してもらう必要があります。これが最後通告にあたり、これを逃せば刑事手続きに移行して起訴されることになります。

日本は起訴された場合の有罪率が異常に高いため、有罪となって前科が付くことになります。たかが反則金と侮ることなかれ。逃げ得はないと認識しておきましょう。

写真で青切符の上にあるのが反則金の納付書。認めたら原則として交付された翌日から7日以内に銀行、郵便局などの金融機関で反則金を納付すれば処理は完了

一方、(3)で取り締まりに対し不服でサインを拒否した場合は自らの潔白を証明するために裁判に持ち込むことも可能です。ただし、「違反していない」というのを繰り返すだけでは説得力がなく、無罪を証明するためにはドレレコ映像等の証拠の提出が必要になるなど、ハードルはかなり高いという覚悟が必要です。

あと1点注意点。めったにありませんが、取り締まられた時に嘘の名前を名乗り、嘘の名前でサインした場合は有印公文書偽造・同行使罪という重い刑法犯に問われる可能性があります。

最後に繰り返しますが、交通違反で取り締まられて青切符が交付された場合に、その場で警察官が反則金の支払いをその場で共用することはありません。これはクルマもバイクも自転車もみな同じですのでご注意ください。

これが青切符。もらいたくはないけど、サインしたならその後の処理は忘れずに
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この記事のライター

市原 信幸
市原 信幸

市原 信幸

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