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2026年4月1日から自転車に青切符制度が導入されます。これまで何気なくやっていたことも取り締まりの対象になる可能性が高くなりますので注意が必要です。自転車は軽車両に分類されるため、走行する時は交通ルールを順守することが必須で、クルマ、バイクと同様に道路標識に従わなければいけません。

ただ、自転車は免許がなくても運転できます。そのため道路標識に関する知識がなくて当然。今回は見落としがちだったり、運転免許を持っている人でも知っているようで知らない道路標識について見ていきます。

文/おと週Web編集部、写真/ベストカー編集部、写真AC

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自転車は通行できる?

【問題1】
運転免許を持っている人にはなじみの深い『赤の丸い枠に赤の斜め線』の標識。この道路標識が設置されている場所で自転車は通行することができるでしょうか?

この道路標識が設置されている場所では、すべての車両の通行が禁止される

【答え】
これは、『車両通行止め』の標識ですべての車両の通行が禁止となります。したがって軽車両に分類される自転車も通行することはできません。ただしその場所が歩行者専用道路の場合を除き、自転車を降りて押して歩けば歩行者とみなされますので通行可能となります。

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通行禁止標識の応用編
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この記事のライター

市原 信幸
市原 信幸

市原 信幸

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