通行禁止標識の応用編
【問題2】
この道路標識が設置されている場所で自転車は通行できるでしょうか?
【答え】
問題1がすべての車両の通行を禁止する標識なのに対し、イラストが描かれた車両の通行を禁止するものです。自動車、大型貨物、大型自動車、二輪車、リアカーなどなどいろいろな種類があります。このリアカーのイラストは軽車両を示すものですが、『自転車を除く軽車両』が対象なので自転車は通行可能です。ちなみに自転車以外の軽車両とは、リアカー、荷車、馬車、そりなどがあります。
一方下のリアカーと自転車が併記されている標識の場合は自転車を含めてすべての軽車両の通行が禁止されます。
標識に詳しくなることで取り締まられるケースは激減しますし、何よりも安心・安全に走行することができます。標識の意味を覚えて、楽しい自転車ライフを!!





