×

気になるキーワードを入力してください

SNSで最新情報をチェック

2026年4月1日から自転車に青切符制度が導入されました。自転車は軽車両に分類されるため、走行する時は交通ルールを順守することが必須となります。交通ルールは運転免許証を持っている人でも誤認識していることもあるように複雑です。自転車の場合はクルマやバイクと違い、運転免許証がなくても運転できます。

運転免許を持っていない人が交通ルールを知らないのは当たり前ですが、自転車に乗るからには交通ルールをしっかりと把握しておかないと痛い目に遭います!!

交通ルールを知らないがために、青切符を切られて1万2000円!! 6000円!! と反則金を支払うのはバカらしい!! 交通ルールを知らないのなら覚えるしかないのです!!

クイズ形式で交通ルールを学びましょう。

文/おと週Web編集部、写真/ベストカー編集部

icon-gallery

違反すると反則金は6000円!!

【問題】
写真のような3車線の道路。一番左側は左折専用レーンとなっています。自転車で直進したい場合にはどのように走るのが正解でしょうか?

自転車でこの交差点を直進したい。一番左側は左折専用レーン、センターライン寄りが直進レーンのこの交差点、どのように走るのが正解?

【答え】
一番左側の左折レーンから直進するのが正解です。クルマ、バイクの場合は、左折専用レーンから直進できませんが、自転車を含む軽車両は「一番左側車線の最も歩道よりを走る」というのが原則となっていて、これは左折専用レーンであっても適用されます。軽車両の特例と言っていいでしょう。

自転車を含む軽車両は車線の最も左側が左折専用レーンでも直進できる。というよりもそこを走らないと反則となる

逆に最も左側車線ではなく複数車線、例えば3車線道路で真ん中車線や一番センターライン寄りの車線を走った場合には、青切符の対象の「通行区分違反」の反則となり、取り締まられた場合、反則金は6000円となります。

車線の数に関係なく自転車は車線の最も左側の走行が原則なので、この位置を走ると「通行区分違反」となり反則金は6000円!!

注意しなければいけなのが左折専用レーンで待機している時に矢印式信号機で左折のみ可の表示が出た場合です。原則は道路の左側で信号変わるのを待つわけですが、自分の右側をビュンビュン左折車両が通過するのは大変危険です。その際は自転車降りて、歩道で待機するのがオススメです。でもこれで安心してはダメ。左折専用矢印→青(全車線通行可)となるケースが多く、自転車が左折専用レーンから直進する場合は、後続車両の有無の確認を怠ると、巻き込み事故、接触事故の原因となります。

この写真の場合自転車は左折専用レーンから直進するのですが、矢印信号で左折のみの通行が許可された時は要注意

クルマのドライバー、自転車のライダーは軽車両の特例を理解し、常に危険があることを認識して運転してもらいたいものです。

交通ルールを知らないと違反の対象となりますが、それよりも自転車の場合はクルマ、バイクに対して交通弱者のため事故をした時の被害が甚大なものになりがちです。交通ルールを覚えることで取り締まられる危険性は下がりますが、最も重要なのは安心・安全に走行することができる点にあります。そのことをお忘れなく!!

定価:1650円(税込み) 発売日:2026年2月26日
icon-gallery

関連記事
あなたにおすすめ

関連キーワード

この記事のライター

市原 信幸
市原 信幸

市原 信幸

最新刊

全店実食調査でお届けするグルメ情報誌『おとなの週末』。2026年3月13日発売の4月号では、「喫茶は…