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栄養強調表示

「無糖」「低糖」「糖類25%オフ」などの表示は強調表示といわれ、消費者に誤解を与えないよう、表示に関するルールが定められています。

(1)糖類を含まない旨の表示
糖類の含有量が、食品100g当たり0.5g未満(一般に飲用に供する液状食品の場合100ml当たり0.5g未満)であれば、「無○○、○○ゼロ、ノン○○、等」と表示できます。

(2)糖類が低い旨の表示
糖類の含有量が、食品100g当たり5g以下(一般に飲用に供する液状食品の場合100ml当たり2.5g以下)であれば、「低○○、○○ひかえめ、○○少、○○ライト、ダイエット○○、等」と表示できます。

(3)糖類が低減された旨の表示
他の同種の食品に比べて低減された糖類の量が、(2)と同じ基準値以上であって、かつ低減された割合が25%以上である場合に表示できます。

(参考)
[1] 食品表示基準
食品表示基準 | e-Gov法令検索
[2] 栄養表示基準
121129_sankou1-3.pdf (cao.go.jp)
[3] 〈事業者向け〉食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_20201001_02.pdf

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圓岡太治
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