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「栄養表示基準」の規定

正しいのは(3)です。

食品中の栄養成分の表示については、「栄養表示基準」の規定にしたがう必要があります。栄養表示基準では、「砂糖」「シュガー」「糖」などの表示は、いずれも糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)とみなされます。

食品中の糖類の含有量が100g中0.5g未満(一般に飲用に供する液状食品の場合は100ml中0.5g未満)であれば、「糖類ゼロ」「無糖」「ノンシュガー」「シュガーレス」などと、糖類を含まない旨の表示ができることになっています。

(1)は「糖質」が誤りです。
『無糖』は「糖質ゼロ」ではなく「糖類ゼロ」のことを指します。栄養表示基準では、「糖類」に関する規定はありますが、「糖質」に関する規定はありません。なお、前述のとおり、「無糖」「糖類ゼロ」とはいっても、糖類がまったく含まれないということではありません。

(2)も誤りです。
前述のとおり、「ノンシュガー」とは、糖類の含有量が基準値未満であることを意味します。一方、「砂糖不使用」「砂糖無添加」などの表示は、原材料に糖類を添加していないという意味です。したがって、もともと原材料に含まれる糖類が基準値を超えている場合は、「砂糖不使用」であっても、「ノンシュガー」ではないということになります。

栄養成分の表示ってこういうことなんだね
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「糖分」「糖類」「糖質」 何が違う?...
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圓岡太治
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