「栄養表示基準」の規定
正しいのは(3)です。
食品中の栄養成分の表示については、「栄養表示基準」の規定にしたがう必要があります。栄養表示基準では、「砂糖」「シュガー」「糖」などの表示は、いずれも糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)とみなされます。
食品中の糖類の含有量が100g中0.5g未満(一般に飲用に供する液状食品の場合は100ml中0.5g未満)であれば、「糖類ゼロ」「無糖」「ノンシュガー」「シュガーレス」などと、糖類を含まない旨の表示ができることになっています。
(1)は「糖質」が誤りです。
『無糖』は「糖質ゼロ」ではなく「糖類ゼロ」のことを指します。栄養表示基準では、「糖類」に関する規定はありますが、「糖質」に関する規定はありません。なお、前述のとおり、「無糖」「糖類ゼロ」とはいっても、糖類がまったく含まれないということではありません。
(2)も誤りです。
前述のとおり、「ノンシュガー」とは、糖類の含有量が基準値未満であることを意味します。一方、「砂糖不使用」「砂糖無添加」などの表示は、原材料に糖類を添加していないという意味です。したがって、もともと原材料に含まれる糖類が基準値を超えている場合は、「砂糖不使用」であっても、「ノンシュガー」ではないということになります。