農林水産省の定義
答えは、(3)の「ぶどう」です。
農林水産省は、くだものを「果樹」と呼び、「概ね2年以上栽培する草本植物(いわゆる「草」)及び木本植物(いわゆる「樹木」)であって、果実を食用とするもの」と定義しています。また、「野菜」を「食用に供し得る草本性の植物で、加工の程度の低いまま副食物として利用されるもの」と定義しています。
分かりやすく言うと、2年以上栽培される樹木などから毎年収穫される果実は「果樹」(くだもの)、作付けして1年以内に収穫されるような樹木ではない作物は「野菜」と分類しているのです。
したがって農水省の分類では、ぶどうはくだもの(果樹)で、いちごとメロンは「栽培方法が苗を植えて1年で収穫する点で一般的な野菜と同じなため、野菜としての取扱い」となっています。
(参考)
[1] 果樹とは(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/teigi.html
[2] 野菜の定義について(独立行政法人 農畜産業振興機構)
https://www.alic.go.jp/content/000093223.pdf