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老舗商店などの店頭に、「宮内庁御用達(くないちょうごようたし)」、あるいは「宮内省御用達」という札が掲げられているのを見たことがある方もいるだろう。1891(明治24)年に内規として定められた”御用商人の証”とされる称標(しょうひょう)である「御用達」。実のところ、1954(昭和29)年にこの制度は廃止されており、当の宮内庁は黙認しているというのが実情である。では過去に、どのような業種、業態の商人に、その称標使用が認められてきたのか。その実情に迫ってみたい。

※トップ画像は、「宮内庁御用達」の札の一例

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始まりは明治時代

明治時代以前にも皇室に出入りする「禁裏御用(きんりごよう)」と呼ばれた業者は存在した。明治天皇の東京奠都(とうきょうてんと、都として定めること)とともに、京都から東京へ移転した業者もある。いわゆる御用達が制度化したのは、1891(明治24)年の内規「宮内省御用達称標出願人取扱順序」からで、それまでは許可制度そのものがなかった。

この出願には、厳格な条件が課せられ、「宮内省所要の物品の製造人または調達人であること」「社会上および業務上に信用のある者」「製造または調達する物品は品質優良であること」や、外国の商人については、「同一物品を2回以上の買受があること」などが規定されていた。

称標使用の条件には、「本支店の所在地」「製造販売の品名」「製造の年月、販路」「資本の総額」「品質の優良なることを証するに足りる事項」「宮内省に調達したる品名及び年月」の提出が必須とされ、その許可は宮内省内の部局長の合議を経て、宮内大臣から与えられるものだった。また、称標は「宮内省御用達」「宮内省御買上」に限られ、“御料御用”、“御料品”、“御用品具”といった天皇との直接取引を想起させる用語の使用は禁止されていた。

1928(昭和3)年に改正された「宮内省用達称標出願人取扱順序」の謄写版=資料/宮内公文書館蔵

許可第一号は

1928(昭和3)年に行われた称標使用を許可された”商人調(しょうにんしらべ)”によると、その数は59者で、うち外国の商人は13者を数えた。最初に許可された商人は、1892(明治25)年1月19日の「魚類商(個人)」で、会社としては、1899(明治32)年12月の「菓子商(風月堂)」だった。会社の数は34者であり、そのなかには、三越呉服店や高島屋呉服店、大日本麦酒、麒麟麦酒、精養軒、東洋軒、明治屋、銚子醤油(ヒゲタ醬油)、日本楽器製造(ヤマハ)、ロールスロイスなどが名を連ねていた。

個人商は25人で、のちの川嶋織物(川嶋織物セルコン)となる川嶋甚兵衛氏や、御木本幸吉氏(ミキモト真珠)、濱口儀兵衛氏(ヤマサ醤油)、吉野葛を扱う黒川三郎氏(奈良黒川本家)らの名があった。

1928(昭和3)年の「宮内省御用達文字表出許可商人調」の一部(謄写版)=資料/宮内公文書館蔵
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工藤直通
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